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最近の主な所得税改正事項

・サラリーマンの控除額(給与所得控除)に上限設定

従来は、1,000万円を超える給与収入に対し、5%の給与所得控除(サラリーマンのみなし経費の控除制度)が設けられていましたが、平成29年分より1,000万円を超える部分の給与所得控除は廃止され、1,000万円以下の分220万円が上限となるように改められました。

・サラリーマンの経費控除の特例

職務上必要な資格取得のための経費や職務上の必要性から個人が負担した勤務先の取引先との交際費等、一定のものについて、本人の給与に係る所得控除の1/2を超える部分について、所得控除が受けられるようになりました。
たとえば、年収400万円の方の場合、給与所得控除金額が134万円のため、67万円を超える支出について、所得金額から控除されます。
なお、交際費等は、認められる額に上限(65万円まで)があります。

・白色申告者の記帳義務の導入

従来は、事業所得等の金額が300万円以下の白色申告者については、記帳義務(帳簿作成義務)が課せられていませんでしたが、平成26年分の所得税申告から、すべての事業者の方に記帳が義務付けられます。したがって、従来所得が少なく、帳簿を作成していなかった事業者(一般の事業のほか、農業や不動産事業などを含みます)。
したがって、青色申告の場合と事務手数が同じになりますので最大65万円の所得控除が受けられる青色申告に移行される納税者が増加すると思われます。

・所得税率の改正

消費税の引き上げとともに、納税者間の負担の公平を図るため、高額納税者層を対象に税率が引き上げになります。
具体的には、4,000万円を超える部分の所得に対し、従来40%であった税率が45%に引き上げられます(住民税との合算で55%)。

最近の主な相続税・贈与税の改正

・基礎控除額の見直し

相続時に相続財産から控除される基礎控除の額が40%減額され、以下のように改正されます。
(平成26年まで)5千万円+1千万円×相続人の数
(平成27年以降)3千万円+6百万円×相続人の数

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