個人事業と法人化 個人事業と法人化

平成18年5月に会社法が施行され、取締役の数や資本金の金額を自由に設定することが可能になり、これにより株式会社を作ることが非常に容易になりました。
したがって、役員1名、資本金1円といった会社も設立可能であることから、個人事業を法人化(会社組織化)することをお考えの方も多いと思います。
そこで、個人事業を法人化する際のメリット、デメリットを以下に示しますので、判断材料としてください。

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法人化によるメリット

会社組織となるため、対外的信用度が高く、融資など資金を集めやすい

個人事業の所得が給与所得となり、いわゆる給与所得控除を受けられる(最大220万円)

一定額以上の事業所得のある個人の場合、税金負担が少なくなる

生命保険の活用により資金を保留しつつ税金を抑制できる

経営者に出張手当を支給できる

経営者に退職金を支給できる

資本金が一定以下の場合、売上金額に関わらず2期(最長1年7ヶ月間)は消費税を納付しなくてよいため、個人事業で納付している場合、その分手元に資金が残る。

決算期を自由に設定できるので、決算期を事業の繁忙期以外に設定できる

法人化によるデメリット

法人化すべきかどうかをシミュレーションいたします。

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設立費用が必要
(登録免許税最低15万円、その他定款認証費用、専門家への手続代行委託料支払など)

法人となることで社会保険が強制適用となり、役員報酬の水準によっては会社・個人合計の社会保険負担額が重い場合がある。

交際費のうち、一部(資本金によっては全額)必要経費とならない。

赤字であっても住民税の均等割(最低年7万円)の負担が必要

届出や経理など手続きが個人事業に比べると煩雑

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