平成18年5月に会社法が施行され、取締役の数や資本金の金額を自由に設定することが可能になり、これにより株式会社を作ることが非常に容易になりました。
したがって、役員1名、資本金1円といった会社も設立可能であることから、個人事業を法人化(会社組織化)することをお考えの方も多いと思います。
そこで、個人事業を法人化する際のメリット、デメリットを以下に示しますので、判断材料としてください。
法人化によるメリット
・会社組織となるため、対外的信用度が高く、融資など資金を集めやすい
・個人事業の所得が給与所得となり、いわゆる給与所得控除を受けられる(最大220万円)
・一定額以上の事業所得のある個人の場合、税金負担が少なくなる
・生命保険の活用により資金を保留しつつ税金を抑制できる
・経営者に出張手当を支給できる
・経営者に退職金を支給できる
・資本金が一定以下の場合、売上金額に関わらず2期(最長1年7ヶ月間)は消費税を納付しなくてよいため、個人事業で納付している場合、その分手元に資金が残る。
・決算期を自由に設定できるので、決算期を事業の繁忙期以外に設定できる
法人化によるデメリット
法人化すべきかどうかをシミュレーションいたします。
ご相談はこちら・設立費用が必要
(登録免許税最低15万円、その他定款認証費用、専門家への手続代行委託料支払など)
・法人となることで社会保険が強制適用となり、役員報酬の水準によっては会社・個人合計の社会保険負担額が重い場合がある。
・交際費のうち、一部(資本金によっては全額)必要経費とならない。
・赤字であっても住民税の均等割(最低年7万円)の負担が必要
・届出や経理など手続きが個人事業に比べると煩雑
その他、会計・税務に関するご相談がございましたら、
手島会計事務所へお気軽にご相談ください。