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役員給与の取扱い

役員報酬は、役員のさじ加減により設定が任意に可能であり、その結果役員報酬を用いた利益操作が容易であるという性格上、税務上は原則損金不算入とされています。例外として役員に支給する金銭のうち、次に該当するもののみが損金として処理できることになりました

ア)定期同額給与(例:毎月同額支給される、役員報酬)

イ)事前確定届出給与(例:あらかじめ税務署に支給額・支給時期を届出た役員賞与)

ウ)利益連動給与

このうち、ウ)は上場企業以外では原則として適用できないため、中小企業では採用は困難です。また、イ)については一定期日までに税務署へ届出が必要です。
このほか、原則として途中で金額を変更できないなど取扱が厳しい部分もありますので、ご不明な点は専門家に相談することをお勧めします。

法人税率

国際的な法人税率の状況を踏まえ、国内企業の国際的競争力向上や外資の呼び込みを後押しするため、法人税率は引き下げの傾向にあります。
平成11年度に法人税率が30%に引き下げられ、その後の段階的な引き下げを経て、平成29年度からは23.4%に下がりました。
資本金1億円以下の中小法人の場合、8百万円までの所得については軽減税率が適用され15%となっています。
住民税、事業税を加味した、中小法人の実効税率(外形標準課税非適用の大半の中小企業の場合)は所得8百万円までが約23.2%、8百万円を超える部分については約33.8%となります。

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