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手島会計事務所
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TEL 022-377-0886
FAX 022-377-0775
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ニュース・情報

公益法人

公益法人の新制度に係る法令の施行日が決定



公益法人の新制度に係る法令の施行日が決定

 公益法人制度改革三法の施行期日が平成20年(2008年)12月1日に決定しました。
 したがって、既存の社団、財団法人は5年以内に公益社団・財団法人への移行の認定の申請もしくは一般社団・財団法人への移行の認可が必要になります。
移行しない場合は、解散したものとみなされるため、移行へのスケジューリングや一般・公益いずれを選択するかの意思決定等が必要になります。


公益法人制度改革三法

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 準則主義(登記手続のみ)にて一般社団・財団法人の設立を可能とする

 

・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 一般社団・財団法人の公益性の認定を制度化

 

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律



















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