sp
公認会計士・税理士 手島会計事務所
sp
HOME 業務案内 ニュース・情報 料金表 事業所案内 プライバシーポリシー お問い合わせ リンク集
経理や税金、経営の悩みに、公認会計士・税理士がすぐにお応えします。  手島会計事務所
sp
サイトメニュー
HOME
業務案内
法人のお客様向け
起業・税務等業務案内
個人のお客様向け
確定申告等業務案内
国立大学法人・公立
大学法人のお客様向け
税務等の業務案内
ニュース・情報
税理士の選び方
個人事業と法人化
法人設立時の届出
書類一覧
法人のお客様向け
ニュース
個人のお客様向け
ニュース
税理士による節税豆知識
公益法人
医療法人
社会福祉法人
学校法人
国立大学法人・
公立大学法人の
お客様向けニュース
料金表
税務顧問契約料金表
法人設立パック料金
事業所案内
プライバシーポリシー
お問い合わせ
リンク集
税理士・公認会計士
手島会計事務所
〒981-3204
仙台市泉区寺岡5-9-37
TEL 022-377-0886
FAX 022-377-0775
Mail info@teshima-kaikei.com
sp
ニュース・情報

税理士による節税まめ知識
資本金で節税しましょう
創立費・開業費で節税しましょう
税抜記帳で節税しましょう
前払で節税しましょう
未払費用計上で節税しましょう
印紙で節税しましょう


資本金で節税しましょう
sp
 会社を設立する場合、特にこだわる必要がなければ資本金は1,000万円未満にしましょう。そうすることで、売上金額に関わらず、2年間は消費税の納付義務が免除されます。
 個人事業で売上が1,000万円を超えていて、消費税を納付している方であれば、資本金1,000万円未満の会社設立により、2年分のトクができます。
  また、複数の事業を行っている法人の場合、特定の部門を子会社化すると、その分の消費税が2年分トクできます。
  ただし、売上より経費のほうが大きい場合や会社設立費用の金額によっては逆に損してしまうので、事前によく検討してください。
このページのトップへ

創立費・開業費で節税しましょう
sp
 会社を設立する際に、会社設立や事業開始のための準備費用が必要になりますが、この経費は創立費・開業費として任意に償却できますので、赤字の初年度は繰り延べて、黒字の年度で償却、などとして納税額を調整することが可能です。
このページのトップへ

税抜記帳で節税しましょう
sp
 10万円以上の備品などは、購入時点ですべて損金処理するのではなく一定期間にわたって減価償却が必要です。この10万円の判断は、税込記帳の会社は税込で、税抜記帳の会社は税抜で判定できます。ですから、本体価格99,800円の机であれば、税抜記帳であれば全額損金、税込処理であれば一部のみが損金になるので、その差は大きいです。また、法人税の場合、飲食費の交際費判定基準(5,000円)も同様ですので、税抜記帳の法人の場合、一人当たり税込5,249円までは交際費処理しなくてかまわないということになります(焼鳥1本分くらいの差ですが・・・)。
  消費税の税抜記帳というと面倒そうですが、会計ソフトを使えば大して手間はかかりません。
このページのトップへ

前払で節税しましょう
sp
 一年以内の費用の前払部分は、支払時に一括して損金に計上できます。したがって、資金に余裕がある場合、前払を選択することにより節税になります。
  ただし、家賃などの役務提供に限られるので、仕入などの場合は適用されません。
このページのトップへ

未払費用計上で節税しましょう
sp
 給料や家賃、借入金の利息など、日割で計算できる経費については、決算までに支払がなくても未払費用として計上することができます。
  例えば給与計算は20日締が一般的ですが、この場合21日から月末までに相当する分(基本給や各種手当部分)を未払費用として計上できます。残業代は翌月支給のケースが通常ですので、これについても計上が可能です。社会保険についても同様です。ただし、役員分は日割計算の対象外ですのでご注意ください。
このページのトップへ

印紙で節税しましょう
sp
 契約書や領収書にはつきものの印紙ですが、契約書や領収書に記載する方法を工夫することで、ちょっとした節税が可能です。
  それは、消費税金額を区分記載することです。例えば領収書に単に31,290円と記載すると、200円の印紙を貼付しなければなりませんが、31,290円(うち消費税1,490円)などと記載すれば、本体価格の29,800円で判断すればよいことになります。したがって、30,000円未満の非課税文書になるので、印紙の貼付は不要になります。

このページのトップへ

sp
sp
(C)Copyright 2006 - 2007 手島会計事務所