税理士・公認会計士
手島会計事務所
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会社を設立する場合、特にこだわる必要がなければ資本金は1,000万円未満にしましょう。そうすることで、売上金額に関わらず、2年間は消費税の納付義務が免除されます。
個人事業で売上が1,000万円を超えていて、消費税を納付している方であれば、資本金1,000万円未満の会社設立により、2年分のトクができます。
また、複数の事業を行っている法人の場合、特定の部門を子会社化すると、その分の消費税が2年分トクできます。
ただし、売上より経費のほうが大きい場合や会社設立費用の金額によっては逆に損してしまうので、事前によく検討してください。 |
| 会社を設立する際に、会社設立や事業開始のための準備費用が必要になりますが、この経費は創立費・開業費として任意に償却できますので、赤字の初年度は繰り延べて、黒字の年度で償却、などとして納税額を調整することが可能です。 |
10万円以上の備品などは、購入時点ですべて損金処理するのではなく一定期間にわたって減価償却が必要です。この10万円の判断は、税込記帳の会社は税込で、税抜記帳の会社は税抜で判定できます。ですから、本体価格99,800円の机であれば、税抜記帳であれば全額損金、税込処理であれば一部のみが損金になるので、その差は大きいです。また、法人税の場合、飲食費の交際費判定基準(5,000円)も同様ですので、税抜記帳の法人の場合、一人当たり税込5,249円までは交際費処理しなくてかまわないということになります(焼鳥1本分くらいの差ですが・・・)。
消費税の税抜記帳というと面倒そうですが、会計ソフトを使えば大して手間はかかりません。 |
一年以内の費用の前払部分は、支払時に一括して損金に計上できます。したがって、資金に余裕がある場合、前払を選択することにより節税になります。
ただし、家賃などの役務提供に限られるので、仕入などの場合は適用されません。 |
給料や家賃、借入金の利息など、日割で計算できる経費については、決算までに支払がなくても未払費用として計上することができます。
例えば給与計算は20日締が一般的ですが、この場合21日から月末までに相当する分(基本給や各種手当部分)を未払費用として計上できます。残業代は翌月支給のケースが通常ですので、これについても計上が可能です。社会保険についても同様です。ただし、役員分は日割計算の対象外ですのでご注意ください。 |
契約書や領収書にはつきものの印紙ですが、契約書や領収書に記載する方法を工夫することで、ちょっとした節税が可能です。
それは、消費税金額を区分記載することです。例えば領収書に単に31,290円と記載すると、200円の印紙を貼付しなければなりませんが、31,290円(うち消費税1,490円)などと記載すれば、本体価格の29,800円で判断すればよいことになります。したがって、30,000円未満の非課税文書になるので、印紙の貼付は不要になります。 |
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