税理士・公認会計士
手島会計事務所
〒981-3204
仙台市泉区寺岡5-9-37
TEL 022-377-0886
FAX 022-377-0775
Mail info@teshima-kaikei.com |
|
 |
 |
インターネットの普及により、ネットオークションやアフィリエイトなど、自宅にいながら気軽にお小遣い稼ぎができる時代になりました。中には本業以上に稼ぐ人もいるようで、その商才に感心するばかりです。
そこで気になるのは税金のことですが、税務上の取扱は次のようになっています。 |
 |
生活のために使用する資産(生活用動産)の売却 |
:非課税 |
| |
それ以外 |
:課税 |
家にある不用品をオークションで売却しても、税金はかからないということです。ただし、不動産や一個(一組)の値段が30万円を超える骨董品などは生活用動産には含まれず、課税対象となります。
一方、アフィリエイト収入の場合、特定のウェブサイトの広告宣伝実施の見返りとして受け取る報酬であり、「不用品の売却」ではありませんので、すべて課税対象になります。
なお、課税対象となるのは売却代金から必要経費(仕入代金など)を差し引いた額の合計(いわゆる利益)であり、これがマイナスになる場合(赤字になる場合)も課税されません。ですから、例えばアフィリエイト収入を得た場合であっても、プロバイダー費用や電気代等の必要経費を除いた額がマイナスであれば、課税対象となる所得はありません(青色申告かつ当該所得が事業所得であれば、当該赤字を繰越し、翌年以降3年間の黒字と相殺できる制度があります)。 |
課税対象となる場合、原則として申告が必要になりますが、たとえば、以下に該当する場合は申告不要とされています。
 |
・ |
給与所得者で、オークションやアフィリエイトによる利益が年間20万円以下の場合 |
| |
・ |
専業主婦や学生など他に収入のない方で利益が年間38万円以下の場合 |
ただし、給与所得者のうち、配当所得や株取引・不動産譲渡などがある場合や、医療費控除を受けるためなどにより確定申告をする方については、年間利益が20万円以下であっても申告が必要になりますのでご注意ください。
上記1.において課税となり、かつ2.において申告不要とはならない方については、確定申告が必要になります。
なお、平成18年8月22日付の日経新聞にて、国税局にネット取引の専門調査チームが設置され、平成17年6月までの1年間で1311件の調査を実施したと報じられています。 |
 |
 |
一昔前と異なり、いまではクリックひとつで簡単に株式取引が可能になり、また必要保証金額の低下により信用取引も手軽にできるようになりました。また、取引手数料の低価格化や税制の優遇(平成19年まで税率10%)により、空前の株式取引ブームになっています。
株式売買による税金の納付方法は、特定口座を開設して取引の都度証券会社に源泉徴収してもらう方法と、特定口座ないし一般口座で取引して後から自分で確定申告する方法があります。
特定口座で取引をして源泉徴収を受ける場合、税金を証券会社が徴収・納付してくれるので、申告不要で簡単ですので、おすすめです。
ただし、取引の結果が損失となった場合、確定申告をして一定の書類を提出しないと翌年以降の売却益と損失を相殺することができなくなりますので、ライブドアショックで悔しい思いをされた方は注意してください(相殺可能期間は3年間です)。
また、購入価額1,000万円までの譲渡益の非課税の特例を受ける場合は、特定口座の源泉なしもしくは一般口座での取引である必要がありますので、ご注意ください。
特定口座(源泉徴収なしの場合)や一般口座で取引をする場合、取引の都度税金が徴収されないため、資金を減らさず株式投資に充てることができ、資金効率の面でよいといわれています(あくまで儲かることが前提ですが)。
この場合は、確定申告が必要なのは当然ですが、そのほか、専業主婦の場合配偶者控除の面で不利になる、あるいは国民健康保険の場合に保険料が高くなることがあり、特定口座(源泉徴収あり)での取引に比べて税金や保険料の負担が大きくなる場合がありますので、十分気をつけてください。 |
|
 |
|