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手島会計事務所
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TEL 022-377-0886
FAX 022-377-0775
Mail info@teshima-kaikei.com
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ニュース・情報

法人のお客様向けニュース
交際費の改正
役員賞与の損金算入
オーナー会社社長の給与所得控除相当額の損金不算入


交際費の改正
 平成18年4月1日以後開始事業年度より、法人税における交際費の範囲から一人当たり5,000円以下の飲食費が除外されることになりました。
  いままでは、得意先を接待した費用は、俗にいう「3,000円」基準や「酒類の提供」基準で交際費に該当するか否かを判断していましたが、今後は一人当たり5,000円以下であれば、交際費に該当せず、損金で処理できることになります。しかも、一次会と二次会は別々に5,000円基準を適用してよい取扱になっているため、非常に使い勝手があります。
  これで、接待が活発になり、少しでも景気が良くなってほしいものです。
  ただし、以下の点に注意が必要です。
社内の従業員のみの場合、この基準は適用されません。
適用は飲食費のみであり、贈答費などは対象になりません。
飲食の日付や相手先、人数、飲食店名、金額などを明記した書類の保存が必要です。
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役員賞与の損金算入
 従来は役員報酬は損金算入、役員賞与は利益処分のため損金不算入という取扱でしたが、平成18年4月1日以後開始事業年度より、役員に支給する金銭のうち、次に該当するものはすべて損金として処理できることになりました。
ア) 定期同額給与(従来の役員報酬相当)
イ) 事前確定届出給与(従来の役員賞与相当)
ウ) 利益連動給与

  このうち、ウ)は同族会社では適用できないため、オーナー企業の多い中小企業では採用は困難です。また、イ)についてはあらかじめ税務署へ届出が必要です。
  このほか、損金に算入できる範囲が広くなった反面、途中で金額を変更できないなど取扱が厳しくなった部分もありますので、ご不明な点は専門家に相談することをお勧めします。
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オーナー会社の給与所得控除相当額の損金不算入
 会社から給与を受け取る場合、個人の所得税の算定上、所定の金額を所得から除いて計算する仕組み(給与所得控除)があります。いわばサラリーマンの必要経費相当額なのですが、オーナー社長にもこの給与所得控除の適用があります。
  ところで、平成18年5月に会社法が施行され、会社設立がきわめて容易になったことから、一定の条件(※1)を満たす会社については、オーナー社長の給与所得控除額を会社の損金として認めない取り扱いとなりました(※2)
  したがって、節税目的で会社を設立した場合、かえって税負担が重くなってしまう可能性がありますので、個人事業を会社組織に変更する場合や新規に会社設立をお考えの方は、専門家に相談された上で、慎重に判断されることをお勧めいたします。

※1 オーナー社長一族が90%以上の株式等を保有し、常務に従事する役員の過半数を占める会社が該当
※2 オーナー社長給与と法人の所得の合計が800万円以下の法人は対象外、また、800万円を超えても3,000万円以下であり、オーナー社長給与の割合が1/2以下の法人も対象外。

(注)平成19年度税制改正で800万円→1,600万円に要件が緩和される見込みです。

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