税理士・公認会計士
手島会計事務所
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平成18年5月に会社法が施行され、取締役の数や資本金の金額を自由に設定することが可能になり、これにより株式会社を作ることが非常に容易になりました。
したがって、役員1名、資本金1円といった会社も設立可能であることから、個人事業を法人化(会社組織化)することをお考えの方も多いと思います。
そこで、個人事業を法人化する際のメリット、デメリットを以下に示しますので、判断材料としてください。
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会社組織となるため、対外的信用度が高く、融資など資金を集めやすい |
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個人事業の所得が給与所得となり、いわゆる給与所得控除を受けられる(ただし、一定の条件に達すると控除額相当が法人の課税所得に加算されます) |
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一定額以上の事業所得のある個人の場合、税金負担が少なくなる |
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経営者に出張手当を支給できる |
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経営者に退職金を支給できる |
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資本金が一定以下の場合、売上金額に関わらず2年間は消費税を納付しなくてよいため、個人事業で納付している場合、その分手元に資金が残る。 |
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決算期を自由に設定できるので、決算期を事業の繁忙期からはずすことができる |
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設立費用が必要(登録免許税最低15万円、その他定款認証費用、専門家への手続代行委託料支払など) |
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法人となることで社会保険が強制適用となり、役員報酬の水準によっては会社・個人合計の社会保険負担額が重い場合がある。 |
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交際費のうち、一部(資本金によっては全額)必要経費とならない。 |
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赤字であっても住民税の均等割(最低年7万円)の負担が必要 |
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届出や経理など手続きが個人事業に比べると煩雑 |
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